1949-05-14 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第22号
それから運轉免許の試驗をする者は大体たれであるか。この三点をちよつとお伺いしたいと思います。
それから運轉免許の試驗をする者は大体たれであるか。この三点をちよつとお伺いしたいと思います。
なお試驗の合格者に対しまして運轉免許証を交付いたしますが、その点についてはそれぞれの都道府縣公安委員会あるいは市町村公安委員会において、運轉免許証を交付することになつております。
次に九條でございますが、九條は今まで自動車の運轉免許に関しまして、一項で非常に簡單でございますので、これを「運轉免許証を交付して、これを行う。」免許証という字を法文に掲げることにいたしました。
これは大變言い方が廻りくどいようでありまするが、例えば一例を擧げますと、先頃公布されました道路交通取締法におきまして、都道府縣知事の權限に屬しておりまする道路の通行禁止、或いは制限、自動車の車輛の運轉、免許、車體の檢査、速度の制限、大變問題は小さいようでありまするが、こういうようなものは、當然都道府縣の公安委員會或いは市町村公安委員會がこれを行うことに規定されておるのでありまするが、この場合、その列擧
最後に、この法案は道路交通の基本的な諸点ばかりを規定いたしまして、道路の通行の区分であるとか、横断であるとか、追越しであるとか、或いは徐行、こういうような交通方法や積荷の制限であるとか、或いは運轉免許等の細部に亘りますところの部分は、いずれも技術的な問題でございまするので、行政官廳の命令の規定に委ねる、その方が適当であると認めまして、この法案の中には規定してはないのでございます。
それから第九條第三項に、「都道府縣知事は、運轉免許を受けた者が不具廢疾者となり、又は故意過失により交通事故を起したときその他特別の事由の生じたときは、」とありますが、その「特別の事由」というのはどういうことを豫想しておられるのか。又そのあとに「又は必要な處分」とありますが、これはどういうことをするのか。それもお尋ねしておきます。
それから運轉免許の取消し若しくは停止處分、その他必要な處分をする場合における特別な事由を生じたときといいまするのは、運轉者が事故を起さなくても、或いは不具癈疾になりませんでも、この法律に始終違反しておる、例えば無謀な操縱を何囘も繰り返しておるような運轉者につきましては、たまたまその無謀な操縱によつて事故が起きなくても、そういう運轉者に對して運轉免許を取消すというようなことを豫定しておるのであります。
それからこの運轉免許は四項にもありますように或る府縣におきまして試驗に合格して運轉免許を受けますならばその運轉免許はどこへ行つても日本國内においては通用するということになつております。
○政府委員(郷野基秀君) 運轉免許につきましては、只今別途内閣から提出せられて御審議を願つておりまする道路交通取締法案にこれを規定いたしておりまするので、道路運送法案の中からは除くことにいたしました。
第三には、自動車取締令は、自動車の構造装置、車輛檢査、運轉免許及び用法について規定しておりますが、これも十二月三十一日以降失効すると解せられます。こういうわけでありますから、來年からは道路交通の取締りについては法的強制がなくなりますので、これらに代るべきものとして、この法律案が提出いたされたのであります。
○郷野政府委員 自動車の運轉免許については、從來自動車取締法に基いて各府縣でこれを實施してまいつたのでございます。今囘道路交通取締法案が別途内閣から提案になつておりますが、この法律案によりますと、やはり都道府縣知事の運轉免許證を携帶しておる者でなければ、自動車は運轉してはならないという規定がございまして、都道府縣知事が運轉免許を與えるという建前になつております。
○小林勝馬君 只今の御説明によりまして分りましたが、道路交通取締り法によりまして、運轉免許その他の免許は今後警察行政の方に入るのじやないかと思われますが、そうすると車体檢査その他の場合と別個に二重にその設備をして今後やらなくちやならないと思いますが、從来は警察行政一本でやつていたため、あらゆる点で両々相俟つてやつて行けたのぢやないかと思うのでありますが、そういう点はいかがでありますか。
ただ只今お話のように運轉免許の関係につきましては、これは或いは廣い意味におきまして、道路運送法の関係に取入れて行つていいのぢやないかという議論もありうると思いまするが、車輛が道路運送の面におきまして、輸送力を構成いたしまする要素として、頗る重要な事項でございまするのに対しまして、この運轉免許の関係はむしろ対人的な問題でありまして、交通取締りの対象として考えて來ていいのぢやないかというふうに考えましたので
次は自動車の取締りに對しまして、私の知る範圍では、運轉免許は内務省の系統の方で仕事をし、自動車の車體檢査は運輸省でやつておるように記憶しておりますが、こういうようなことは取締りの一元化という立場から言うならば、せめてこれを内務省系統の方で仕事をまとめてやつていただきたいということを私は希望する。また運輸省に車體檢査を今日任さなければならないという強い理由はないのではないかと思う。
第三に自動車取締令は、自動車の構造装置、車輛檢査、運轉免許及び用法について規定しておりまするが、これも十二月三十一日以降失效すると解せられるのであります。 こういうわけでありまして、來年からは道路交通の取締については法的強制ということがなくなることになつておりまするので、これに代るべきものとしてこの法律案を提出いたしましたような次第であります。
第四に自動車取締令中の第五章の「用法」、即ち自動車の交通の方法等につきましては、第一に述べた通りこの法律に採り入れられてありますし、又自動車取締令中第四章の「運轉免許」も一般交通取締の問題としてこの法律案中に採入れてあるのでありますが、取締令第二章の「構造装置」、及び第三章の「車輛檢査」は勿論交通取締にも重要な關係を有するものでありますが、警號の交通の取締の問題とするよりも、主として道路運送法案中の
たとえば九條三項に「都道府縣知事は、運轉免許を受けた者が不具廢疾者となり、又は故意過失により」云々という規定がありますが、この場合、取締の立場から言うならば、一瞬といえども運轉することができないというように、現實に取締を徹底するようにしていかなければならない。
第九條は運轉免許の規定で、自動車を運轉しようと思う者は、都道府縣知事の運轉免許を受け、かつ、運轉免許證を携帶しておる者でなけらばならぬ。運轉免許證は都道府縣に委任するわけであります。第二項は都道府縣知事は定期または臨時に運轉免許證について檢査をすることであります。
もう一つの點は、この法律でもちろん大體の要點を規定いたしてあるわけでございますが、細部にわたりましての交通の横斷とか、追越しとか、そういつた交通の方法とか、それから積荷の制限であるとか、あるいは運轉免許に關する細部にわたる部分につきましては、すべてこれを命令の規定に任せてあるのでありまして、こういう細部の點につきましては、道路の改良なり、あるいは交通機關の發達なり、その他産業の状況に應じまして時々刻々變化
第三に自動車取締令は自動車の構造裝置、車輛檢査、運轉免許及び用法について規定していますが、これも十二月三十一日以降失效すると解せられるのであります。 こういうわけで、來年からは道路交通の取締については法的強制ということがなくなることになつていますので、これらに代るべきものとしてこの法律案を提出したのであります。