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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1947-11-26 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第18号

これは大變言い方が廻りくどいようでありまするが、例えば一例を擧げますと、先頃公布されました道路交通取締法におきまして、都道縣知事の權限に屬しておりまする道路通行禁止、或いは制限自動車車輛運轉免許、車體檢査、速度の制限、大變問題は小さいようでありまするが、こういうようなものは、當然都道府縣公安委員會或い市町村公安委員會がこれを行うことに規定されておるのでありまするが、この場合、その列擧

近藤博夫

1947-10-15 第1回国会 参議院 本会議 第38号

最後に、この法案道路交通の基本的な諸点ばかりを規定いたしまして、道路通行の区分であるとか、横断であるとか、追越しであるとか、或いは徐行、こういうような交通方法積荷制限であるとか、或いは運轉免許等の細部に亘りますところの部分は、いずれも技術的な問題でございまするので、行政官廳命令規定に委ねる、その方が適当であると認めまして、この法案の中には規定してはないのでございます。

吉川末次郎

1947-10-09 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第10号

それから第九條第三項に、「都道縣知事は、運轉免許を受けた者が不具廢疾者となり、又は故意過失により交通事故を起したときその他特別の事由の生じたときは、」とありますが、その「特別の事由」というのはどういうことを豫想しておられるのか。又そのあとに「又は必要な處分」とありますが、これはどういうことをするのか。それもお尋ねしておきます。  

岡本愛祐

1947-10-09 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第10号

それから運轉免許の取消し若しくは停止處分、その他必要な處分をする場合における特別な事由を生じたときといいまするのは、運轉者事故を起さなくても、或いは不具癈疾になりませんでも、この法律に始終違反しておる、例えば無謀な操縱を何囘も繰り返しておるような運轉者につきましては、たまたまその無謀な操縱によつて事故が起きなくても、そういう運轉者に對して運轉免許を取消すというようなことを豫定しておるのであります。

原文兵衞

1947-10-07 第1回国会 衆議院 本会議 第42号

第三には、自動車取締令は、自動車構造装置車輛檢査運轉免許及び用法について規定しておりますが、これも十二月三十一日以降失効すると解せられます。こういうわけでありますから、來年からは道路交通取締りについては法的強制がなくなりますので、これらに代るべきものとして、この法律案が提出いたされたのであります。  

坂東幸太郎

1947-10-06 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第24号

郷野政府委員 自動車運轉免許については、從來自動車取締法に基いて各府縣でこれを實施してまいつたのでございます。今囘道路交通取締法案が別途内閣から提案になつておりますが、この法律案によりますと、やはり都道縣知事運轉免許證を携帶しておる者でなければ、自動車運轉してはならないという規定がございまして、都道縣知事運轉免許を與えるという建前になつております。

郷野基秀

1947-09-25 第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第11号

小林勝馬君 只今の御説明によりまして分りましたが、道路交通取締り法によりまして、運轉免許その他の免許は今後警察行政の方に入るのじやないかと思われますが、そうすると車体檢査その他の場合と別個に二重にその設備をして今後やらなくちやならないと思いますが、從来は警察行政一本でやつていたため、あらゆる点で両々相俟つてやつて行けたのぢやないかと思うのでありますが、そういう点はいかがでありますか。

小林勝馬

1947-09-25 第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第11号

ただ只今お話のように運轉免許関係につきましては、これは或いは廣い意味におきまして、道路運送法関係に取入れて行つていいのぢやないかという議論もありうると思いまするが、車輛道路運送の面におきまして、輸送力を構成いたしまする要素として、頗る重要な事項でございまするのに対しまして、この運轉免許関係はむしろ対人的な問題でありまして、交通取締りの対象として考えて來ていいのぢやないかというふうに考えましたので

郷野基秀

1947-08-28 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第12号

次は自動車取締りに對しまして、私の知る範圍では、運轉免許内務省系統の方で仕事をし、自動車車體檢査運輸省でやつておるように記憶しておりますが、こういうようなことは取締りの一元化という立場から言うならば、せめてこれを内務省系統の方で仕事をまとめてやつていただきたいということを私は希望する。また運輸省車體檢査を今日任さなければならないという強い理由はないのではないかと思う。

佐藤通吉

1947-08-27 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第2号

第三に自動車取締令は、自動車構造装置車輛檢査運轉免許及び用法について規定しておりまするが、これも十二月三十一日以降失效すると解せられるのであります。  こういうわけでありまして、來年からは道路交通取締については法的強制ということがなくなることになつておりまするので、これに代るべきものとしてこの法律案を提出いたしましたような次第であります。

木村小左衞門

1947-08-27 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第2号

第四に自動車取締令中の第五章の「用法」、即ち自動車交通方法等につきましては、第一に述べた通りこの法律に採り入れられてありますし、又自動車取締令中第四章の「運轉免許一般交通取締の問題としてこの法律案中に採入れてあるのでありますが、取締令第二章の「構造装置」、及び第三章の「車輛檢査」は勿論交通取締にも重要な關係を有するものでありますが、警號の交通取締の問題とするよりも、主として道路運送法案中の

原文兵衞

1947-08-22 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第10号

もう一つの點は、この法律でもちろん大體の要點を規定いたしてあるわけでございますが、細部にわたりましての交通横斷とか、追越しとか、そういつた交通方法とか、それから積荷制限であるとか、あるいは運轉免許に關する細部にわたる部分につきましては、すべてこれを命令規定に任せてあるのでありまして、こういう細部の點につきましては、道路の改良なり、あるいは交通機關の發達なり、その他産業の状況に應じまして時々刻々變化

久山秀雄

1947-08-22 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第10号

第三に自動車取締令自動車構造裝置車輛檢査運轉免許及び用法について規定していますが、これも十二月三十一日以降失效すると解せられるのであります。  こういうわけで、來年からは道路交通取締については法的強制ということがなくなることになつていますので、これらに代るべきものとしてこの法律案を提出したのであります。

木村小左衞門

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